救世軍山谷大尉の再建主義論に反論する22
<Y>
ラッシュドゥーニーの聖書律法綱要を読んで、いまひとつわからなかった点を、述べてみます。
律法は、契約の構成員(イスラエル共同体、あるいは新約の
信仰共同体)にのみ適用されるものである。契約の構成員
であることを示すしるしは、イスラエル共同体の場合は
「割礼と過越」であり、新約共同体の場合は「洗礼と聖餐」
である。
ここから、二つの疑問を持ちました。
1.律法は契約の構成員にしか適用されないものであるのに、
将来的にキリスト教徒が議会の多数派を掌握したときに、
異教徒を含む自国の社会に、律法を適用した司法を
導入するのは、そもそも、律法の基本概念に矛盾する
のではないか?
あるいは、導入するのは、「律法を規範法として新たに
作成した、律法とは別の法なのであって、律法そのもの
を社会の構成員に適用するわけではない」と考えるのか。
<T>
次のラッシュドゥーニーの引用ですが、どこから引用されましたか?そのような個所を見つけることができなかったのですが…。
「律法は、契約の構成員(イスラエル共同体、あるいは新約の信仰共同体)に『のみ』適用されるものである。」
http://www.path.ne.jp/~millnm/memberc.html
において、
「第一戒『わたしの前にほかの神々を持ってはならない』を守る人は、契約の構成員です。旧約聖書において、契約の二つの基本的儀式は、割礼と過越であり、新約聖書において、それは洗礼と聖餐です。」
とはありますが。
「律法は、契約の構成員(イスラエル共同体、あるいは新約の信仰共同体)に『のみ』適用される」というのと、「第一戒『わたしの前にほかの神々を持ってはならない』を守る人は、契約の構成員です。」というのは雲泥の違いがありますので。
再建主義者、たとえば、ゲイリー・ノースやグレッグ・バーンセンは、「律法は、イスラエルのためだけではなく、異邦人にも適用された」と述べています。
私は、次の理由で、律法をイスラエルだけに限定されるとは考えておりません。
(1)律法は、神の御心を表しているので普遍性がある。
(2)すべての国民の創造者である神は、すべての国民を裁く権限があり、旧新約聖書において、律法に基づいて異邦人が裁かれると言われている。
パウロは、異教徒が行っている同性愛について次のように述べています。
「彼らは、そのようなことを行なえば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行なっているだけでなく、それを行なう者に心から同意しているのです。」(ローマ1・32)
<Y>
2.契約の構成員の現代におけるしるしは、「洗礼と聖餐」と
されているが、将来的にキリスト教徒が議会の多数派を
掌握したときに、「洗礼と聖餐を行わないクウェーカー派
と救世軍人」は、契約の非構成員として、異教徒の扱いを
受けることになるのか?
<T>
洗礼と聖餐を行っていないクリスチャンについては、将来の問題としてだけではなく、現代においても、これらの人々をクリスチャンとして認めるか議論があるところでしょう。
「私は主から受けたことを、あなたがたに伝えたのです。すなわち、主イエスは、渡される夜、パンを取り、感謝をささげて後、それを裂き、こう言われました。『これはあなたがたのための、わたしのからだです。わたしを覚えて、<これを行ないなさい>。』夕食の後、杯をも同じようにして言われました。「この杯は、わたしの血による新しい契約です。これを飲むたびに、わたしを覚えて、<これを行ないなさい>。」」(1コリント11・23-25)
救世軍は、なぜ<これを行ないなさい>とはっきりと示されている命令に従わないのですか?
やはり、これは、「救いに関する知識」ではないので、無視できると考えているのでしょうか?
2004年1月9日
ホーム ツイート