救世軍山谷大尉の再建主義論に反論する25
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ですので、この問題は、スキップすることにして、さらなる次の問題。
3 律法の二つの効用
3−1 律法には「刑罰としての律法」と「導き手としての
律法」という、二重の効用が存在するか?
3−2 二重の効用が存在するとした場合、「刑罰法」と
「規範法」の区別をどのように判断するのか?
3−3 「刑罰法」がキリストの十字架によって廃棄されたと
仮定した場合、「規範法」に基づいて司法を構築し、
死刑を含む刑法を決定することが可能か?
このような問題について、今後議論してみたいと思います。
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「律法の3つの効用」は、再建主義の教えというよりも、改革派全体に信じられている教えであり、福音派でも広く信じられているはずです。
再建主義として独自的なのは、3−3だけです。
どうも、山谷様の意見を拝見していると、救世軍というのは、リベラル派になったとしか思えません。
「聖書は聖書によって解釈する」とか「律法の3つの効用」とか、いわば常識に属する問題であって、クリスチャンとの議論の共通の土台とできると考えられるほどのものです。
この2つについてまで議論しなければならないというのは、救世軍がすでに聖書信仰を捨ててしまって、リベラル神学に占領されたと考えられます。
本物のクリスチャンであれば、律法を喜ぶはずですし、律法が社会に適用されることを恐れたり、嫌がったりするはずはありません。
律法を喜べない、律法を社会に適用することを恐れたり、嫌ったりするというのは、律法を定めた神を喜んでいない証拠であり、神を恐れ、嫌っているからと考えてもおかしくはありません。
律法は神を王とする体制を求めています。
律法の社会適用を嫌うのは、神を王としたくないからでしょう。
この社会においては、「神以外のもの」つまり「人間」を王としておきたいのでしょう。
「もし救世軍が律法の社会適用を嫌うならば、救世軍は、ノンクリスチャンによって占領されたと考えることが可能である」と思えますが、いかがでしょうか。
山谷様のほかにも、救世軍の神学をよくご存知の方がおられれば、教えてください。
2004年1月9日
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