字義的解釈と象徴的解釈の区別54
<Q>
十分の一の献金は現代でも絶対に払わなければならないのでしょうか。税金も取られつつ。後、陪審員制度は社会参加型の処刑制への第一歩だと思いますが。御意見をお願いします。
<A>
今は国家によって我々は5割税金(隠れ税、二重取り税などを含め)を取られており、聖書は1割以上税金を取ってはならないと規定しているので、その分(4割)を国家の盗みと考え、我々は収入から4割を盗まれていると考え、6割を基本収入として考えることができると思います。つまり、十分の一ではなく、十分の一の6割を献金すべきです。
聖書では、盗まれた分を除く収入の十分の一を収めていなければ、それは神からの盗みであると言われています。
これから日本がやろうとしている陪審員制度は聖書にとくに定められていません。
聖書に定められているのは、各家庭の地域集合世帯の中から「神を恐れる、力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々」からなる裁き司を選ぶことです。
「あなたはまた、民全体の中から、神を恐れる、力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民をさばくのです。大きい事件はすべてあなたのところに持って来、小さい事件はみな、彼らがさばかなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたとともに重荷をになうのです。モーセは、イスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民のかしらに任じた。いつもは彼らが民をさばき、むずかしい事件はモーセのところに持って来たが、小さい事件は、みな彼ら自身でさばいた。 」(出エジプト記18・21-22、25-26)
2007年2月17日
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