380円で尖閣ビデオが見れる!―国民の知る権利
【380円で】権利を請求して合法的に尖閣ビデオ公開を見せてもらおう!
静岡コミュのheisakuさんからの情報です。
380円で私たち一般国民も合法的に尖閣ビデオ公開を見る権利を求められるんだそうです!
その権利をありがたくみんなで使わせていただきましょう!
<静岡県イベント> 尖閣のビデオの公開を求めよう
(以下、全文コピペです)
尖閣のビデオの公開を求めよう
どうも民主党政権は例の尖閣ビデオを国民に見せないままバックるつもりらしいですな。
しかし!!
有難い事に平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
海上保安庁のHPの「海上保安庁における情報公開窓口等の案内 」にもこういう記述があります。
>引用開始
1 開示請求の対象となる行政文書
開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別に保有されているもの(国土地理院「地図の科学館」に保管されている地図等)は、情報公開法の対象外となります。
2 開示請求できる人
情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。
3 開示請求の方法
開示請求書(請求書は、各情報公開窓口・地方出先機関等で入手できます。)を各情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、請求する行政文書を保有している行政機関の長(例えば、海上保安庁長官、 第一管区海上保安本部長)になります。
>引用終了
http://www.kaiho.mlit.go.jp/koukai/gaiyo.htm
どうやら我々納税者にして主権者たる「日本国民」個々人に請求する権利があるようですな。
そういうことであればその権利をありがたく行使させていただきましょう。
請求先はこちらになるそうです。
第十一管区海上保安本部
〒900-8547
那覇市港町2−11−1
那覇港湾合同庁舎6階
第十一管区海上保安本部総務課
必要なコストは収入印紙300円と郵送代の80円の合計380円。
380円で尖閣ビデオを見ちゃおう!!
そしてYOUTUBEにupしちゃいましょう。
http://sns.mynippon.jp/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_id=128411
2010年10月27日
ツイート
ホーム