十分の一の不払いを正当化する人間はクリスチャンではない3
「十分の一が義務であるというと、それは信仰義認と矛盾しませんか」と問う人がいるかもしれない。
「救いは信仰のみによるのであって、行いによるのではない」というのが信仰義認の教理である。
我々は、信仰のみによって救われるのである。
いかなる行為も自分を救うだけの価値がない。
我々の罪は計り知れぬくらい深くて大きいからだ。
イエス・キリストの犠牲だけが我々を救うことができる。
この犠牲は、旧約聖書において、動物が予型として存在した。
人々は、自分の罪のために動物を殺してそれをいけにえとして神に捧げた。
その犠牲は、「神の民」の契約(恵みの契約)に留まるための犠牲であった。
犠牲がなければ、契約に留まることができなかった。
イスラエルの人々は、礼拝において犠牲を捧げ、祭司のとりなしを通じて許しを得て、そして、礼拝できた。
契約の民として留まり、祝福を受け、永遠の命を受けることができた。
しかし、罪を犯してもその贖いを提出しなければ、神に対する負債が残るので、契約から追放された。
神は絶対的に聖いので、一点の穢れも受け付けられない。
さて、契約の民は、契約に留まることができるためには、十分の一をはじめ、神の法を守らねばならなかった。
神の法そのものを拒否するならば、それは、主を変えることであり、革命であり、それゆえ、共同体から排除された。
罪の赦しとは、「過失」に対するものであって、「故意」に対するものではない。
だから、「故意」による律法違反には、贖いはなかった。
だれでもモーセの律法を無視する者は、二、三の証人のことばに基づいて、あわれみを受けることなく死刑に処せられます。(ヘブル10・28)
2010年5月22日
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