金銭において失敗したら終わりなのである。



あなたの手に、あなたの敵を渡されたいと高き神に、誉れあれ。」アブラムはすべての物の十分の一を彼に与えた。
石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜わる物の十分の一を必ずささげます。」(創世記14・20、28・22)

聖書において十分の一献金というのは最低の義務であり、これができなければ、もはやクリスチャンでもなんでもないので、教会は、異邦人として扱うべきである。

十分の一には、特別な意味がある。

1.十分の一は、全体を代表する。

こうして地の十分の一は、地の産物であっても、木の実であっても、みな主のものである。それは主の聖なるものである。(レビ記27・30)

これは、十分の一だけが神のものという意味ではない。

見よ。天ともろもろの天の天、地とそこにあるすべてのものは、あなたの神、主のものである。(10・14)

万物は神のものである。

万物が神のものであり、しかも、収穫の十分の一は神のものであると特別に言われている。

これはつまり「十分の一を捧げることは、収穫のすべてが神のものであることを認めたことの証である」という意味である。

本来ならば、十分の十を捧げるべきである。

つまり、自分の全体を捧げることが基本である。

あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ。悪魔はあなたがたをためすために、あなたがたのうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなたがたは十日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与えよう。(黙示録2・10)

「死に至るまで忠実」であることが基本である。

「死に至るまで忠実」でなければ、「いのちの冠」は与えられない。

全的献身こそが、契約の民の献身の基本であり、十分の一はその部分的表明でしかない。

アナニヤとサッピラは、土地の代金の一部を残し、「土地の代金のすべてです」と言ったので裁かれて命を失った。

使徒たちは、主イエスの復活を非常に力強くあかしし、大きな恵みがそのすべての者の上にあった。
彼らの中には、ひとりも乏しい者がなかった。地所や家を持っている者は、それを売り、代金を携えて来て、
使徒たちの足もとに置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。
キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバ(訳すと、慰めの子)と呼ばれていたヨセフも、
畑を持っていたので、それを売り、その代金を持って来て、使徒たちの足もとに置いた。
ところが、アナニヤという人は、妻のサッピラとともにその持ち物を売り、
妻も承知のうえで、その代金の一部を残しておき、ある部分を持って来て、使徒たちの足もとに置いた。
そこで、ペテロがこう言った。「アナニヤ。どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、地所の代金の一部を自分のために残しておいたのか。
それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことをたくらんだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。」
アナニヤはこのことばを聞くと、倒れて息が絶えた。そして、これを聞いたすべての人に、非常な恐れが生じた。
青年たちは立って、彼を包み、運び出して葬った。
三時間ほどたって、彼の妻はこの出来事を知らずに入って来た。
ペテロは彼女にこう言った。「あなたがたは地所をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。」彼女は「はい。その値段です」と言った。
そこで、ペテロは彼女に言った。「どうしてあなたがたは心を合わせて、主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが、戸口に来ていて、あなたをも運び出します。」
すると彼女は、たちまちペテロの足もとに倒れ、息が絶えた。入って来た青年たちは、彼女が死んだのを見て、運び出し、夫のそばに葬った。
そして、教会全体と、このことを聞いたすべての人たちとに、非常な恐れが生じた。(使徒の働き4・33-37、5・1-11)

教会に対して「全財産を捧げます」と言いながら、嘘をついて一部を残す行為は、聖霊を欺く罪、つまり聖霊冒涜罪であり、許されない。

「全財産を捧げます」と言わず、「一部です」と言えば、裁かれなかった。

教会への十分の一は義務であるが、全財産の献上は義務ではない。

われわれは、自分の収入の十分の九を自由に使うことができる。

しかし、それは、あくまでも「神のものを使わせていただく」ということであって、完全に自分のものとして使う権利があるという意味ではない。

われわれの所有物は「神からの預かりもの」であって、いつでも捧げる用意がなければならない。

アナニヤとサッピラの罪は、欺きだけではなく、神の所有物の横領でもあった。

なぜならば、一部なのに全部を捧げましたと言うことは、前提として「それは自分のものだ」という盗みの心があるからである。

「神のものをお借りしている」という謙遜な心がないから「ちょろまかせる」と思ったのである。

2.十分の一は、神の先取権を象徴する。

われわれが収入を得られるのは神の恵みによる。

だから、収入を最初に手に入れることができるのは神である。

神は当然のこととして十分の一を源泉徴収される。

われわれは、残りの十分の九を受け取る。

神の主権を認めている人は、必ず「まず、神様が取ってください」と言えるはずである。

「自分が取った残りを捧げる」という態度は、自分が主であり、神がしもべであると告白しているようなものである。

余裕によって献金が左右されるような人はクリスチャンでもなんでもない。

だから、十分の一は最初に神のものとして取り分けるべきである。

この基本動作ができないような人が契約の中に居続けることは不可能であり、それゆえ永遠の命を受けられるなどと考えてはならない。

金銭は、われわれの最大関心事の一つである。

金銭において失敗したら、終わりなのである。

 

 

2016年4月2日



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