最高裁判決のどこに外国人参政権が肯定されるのか?



「最高裁判決で、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当だと述べており(付与の是非は)国の立法政策に関わる事項だと承知している」と昨日6日、衆院自民党の代表質問(稲田朋美氏)に対して答えた。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101006/plc101006...

その最高裁判決主文は以下のとおり。

「国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する<日本国民>を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」

「右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」とありますが、どこを見れば、外国人参政権を正当化できるのでしょうか。

 

 

2010年10月8日

 

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