業の契約と恵みの契約
聖書契約には2種類ある。
1.業(わざ)の契約
2.恵みの契約
業の契約は、堕落前のアダム(及びその子孫と全被造物)と神との間に結ばれた。
恵みの契約は、堕落後のアダム(及びその子孫と全被造物)と神との間に結ばれた。
アブラハム契約、モーセ契約、ダビデ契約はすべて恵みの契約である。
業の契約とは、契約の当事者であるアダムが「神の法を守れば、永遠の生命と相続を得られるが、守らなければ永遠の刑罰を受け、相続をすべて失う」というものであった。
アダムは、神の法に違反したため、永遠の刑罰と相続不能に陥った。
神は、この状態から救い出すために、御子イエス・キリストをつかわし、身代わりに「永遠の刑罰」と「永遠の相続不能」を受けさせ、同時にすべての神の法を守らせたので、業の契約を成就し、イエス・キリストを信じるすべての人々に「永遠の生命」と「永遠の相続」を与えられた。
恵みの契約とは、このイエス・キリストに「つながる」契約である。
業の契約の成就者であるキリストに契約的につながり、キリストと契約的に一体となることによって、自らもキリストと同じ立場に立つためのものである。
つまり、恵みの契約によってキリストと一体になったアダム(及びその子孫たちと全被造物)は、業の契約の成就者となった。
だから、アダムもその子孫も全被造物もイエス・キリストが十字架において贖いを成し遂げられたときに、永遠の命と相続を受けられる法的地位を得た。
その十字架の血によって平和をつくり、御子によって万物を、御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。(コロサイ1・20)
あなたには、永遠の生命と永遠の相続を受ける権利があります。印鑑を押せば、その権利を手に入れることができます。
2015年5月7日
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