二重の聖め2


しかし、こういう人もいるだろう。

「いくら聖化の過程にあるといっても限度があるでしょう。たとえば、ある人は人のものを奪い取る仕事をしていますがやめようとしません」。

罪を意図的に犯す人は契約の中にいない。

その人は追い出される。

教会には生殺与奪の権威が与えられている。

教会において聖餐式を拒まれたならば、その人は救いから漏れている。

もちろん「正当な理由がある」という条件付きだが。

正当な理由から聖餐式を拒否されたならば、その人は永遠の命を失う。

教会には天国の鍵が与えられ、教会がつなげば天でもつながれ、教会が解けば天でも解かれる。

聖餐停止処分を受けた人はそのまま悔い改めないならば、滅びる。

しかし、悔い改めるならば救われる。

基準は「悔い改めの意思」にある。

罪を大胆に、後悔の思いなしに犯す人は聖餐停止に値する。

後悔しつつ、契約の中に留まりたいと願い、努力する人は、そのような処罰に値しない。

クリスチャンは「罪の中に留まらない」のである。


それでは、どういうことになりますか。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。(ローマ6・1)

クリスチャンは、泥沼の中から脱することを願ってもがく。

偽クリスチャンは、もがかない。

これが違いである。

反省のないクリスチャンは契約の中から追い出される。

そもそももし救われているならば、罪を犯して心がそのままの状態であるはずがない。

後悔の思いに苦しむはずだ。

だから、確信犯と出来心の違いは、契約に入る条件として絶対なのだ。

 

 

2013年1月29日



ツイート

 

 ホーム

 



robcorp@millnm.net