再婚は罪か2



次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは、私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。――もし別れたのだったら、結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい――また夫は妻を離別してはいけません。(1コリント7・10-11)

さらに、ここで「別れたのだったら」というのは、しかるべき理由もなく、単にクリスチャンになったので別れたということです。

すでに述べたように、クリスチャンになったからといって何かを変えるべきではない。

召されたときのままの状態でいなければならない。

結婚していた人は、離婚するべきではなく、夫や妻が以前と同じ状態を望むならば、そのとおりにせよと。

ただ、おのおのが、主からいただいた分に応じ、また神がおのおのをお召しになったときのままの状態で歩むべきです。私は、すべての教会で、このように指導しています。
召されたとき割礼を受けていたのなら、その跡をなくしてはいけません。また、召されたとき割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。
割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることです。
おのおの自分が召されたときの状態にとどまっていなさい。(1コリント7・17-20)

その命令に反して「もし別れたのだったら、結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか」しなさいと。

なぜならば、その離婚には合法性がないので実質的に婚姻関係は続いているから。

しかし、わたしはあなたがたに言います。だれであっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫を犯させるのです。また、だれでも、離別された女と結婚すれば、姦淫を犯すのです。(マタイ5・32)

R・J・ラッシュドゥーニーは、聖書において離婚が成立するのは、配偶者が以下の罪を犯した場合であると述べている。

1.姦淫
2.レイプ
3.近親相姦
4.同性愛
5.獣姦
6.計画的殺人
7.父母に対する殴打
8.襲撃や殴打による流産により女性が死亡した場合
9.モロクへの児童のいけにえ
10.父母を呪うこと
11.誘拐
12.魔術
13.偽預言者または夢占い師
14.背教
15.他の神々にいけにえを捧げること
16.神に仕える宗教的及び政治的、司法的指導者の決定への不服従:

もし人が、あなたの神、主に仕えてそこに立つ祭司やさばきつかさに聞き従わず、不遜なふるまいをするなら、その者は死ななければならない。(申命記17・12)

17.冒涜
18.安息日の違反
19.契約違反:申命記17・2-5

(Institute of Biblical Law, p. 402)

以上は、死罪に当たるので、配偶者は処刑され、それにより離婚が可能になります。

日本においては、上記の罪のほとんどにおいて処刑されることはないので、配偶者を「処刑された者として扱」うしかありません。

それゆえ、本来処刑されるべき罪を犯した人として離婚が可能です。

以上のような罪を犯していない場合に、離婚することは不可能です。

その場合再婚すると、再婚した自分とその相手を姦淫者にします。

それゆえ、コリントの教会の信者のように「しかるべき理由なく、クリスチャンになったからという理由で離婚した人」の場合、配偶者と和解すべきであり、再婚すべきではないということになります。

 

 

2015年8月8日



ツイート

 

 ホーム

 



robcorp@millnm.net