不換紙幣発行は実質的に略奪である3
あなたがたはさばきにおいても、ものさしにおいても、はかりにおいても、分量においても、不正をしてはならない。(レビ記19・35)
肉屋で、肉に「100g200円」と表示されていて、店のはかりで測ると100gあったが、家に帰って自分のはかりで測ったら80gしかなかったとする。
客は文句を言うだろう。不正だからだ。
肉屋は20g分、不正な利得を得たことになる。
はかりを細工することを神は禁じられた。
これは、「相手を欺くような不正な交換をするな」と同意である。
相手が同意するのであれば問題はない。
相手が80g200円でもいいというなら問題はない。
たとえば、長嶋選手が現役時代使ったグローブが300万で売られていて、それをその値段で買いたいというコレクターがいれば、それを売って300万とっても不正ではない。
しかし、そのグローブが実際は偽物であったならば、不正になる。
通貨として金貨が用いられているとする。
政府がその金貨に混ぜものをすれば、政府は不正をしたことになる。
なぜならば、「価値の足りないものを同意なしに与えた」から。
「混ぜものの金貨」とは、政府に有利になるような交換であり、政府による略奪である。
だから、混ぜものの金貨とは、政府による隠れた税金なのである。
偽の担保に基づく債務証書は、混ぜものの金貨と同じように、略奪である。
それゆえ、実質的な価値の裏付けのない紙幣は、略奪であり、それゆえ、隠れ税金である。
われわれは、政府の「国の経営は税金で成り立っています。納税しましょう」という言葉に騙されてはならない。
不換紙幣の発行そのものが税金だからである。
2015年10月17日
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