不換紙幣発行は実質的に略奪である3


あなたがたはさばきにおいても、ものさしにおいても、はかりにおいても、分量においても、不正をしてはならない。(レビ記19・35)

肉屋で、肉に「100g200円」と表示されていて、店のはかりで測ると100gあったが、家に帰って自分のはかりで測ったら80gしかなかったとする。

客は文句を言うだろう。不正だからだ。

肉屋は20g分、不正な利得を得たことになる。

はかりを細工することを神は禁じられた。

これは、「相手を欺くような不正な交換をするな」と同意である。

相手が同意するのであれば問題はない。

相手が80g200円でもいいというなら問題はない。

たとえば、長嶋選手が現役時代使ったグローブが300万で売られていて、それをその値段で買いたいというコレクターがいれば、それを売って300万とっても不正ではない。

しかし、そのグローブが実際は偽物であったならば、不正になる。

通貨として金貨が用いられているとする。

政府がその金貨に混ぜものをすれば、政府は不正をしたことになる。

なぜならば、「価値の足りないものを同意なしに与えた」から。

「混ぜものの金貨」とは、政府に有利になるような交換であり、政府による略奪である。

だから、混ぜものの金貨とは、政府による隠れた税金なのである。

偽の担保に基づく債務証書は、混ぜものの金貨と同じように、略奪である。

それゆえ、実質的な価値の裏付けのない紙幣は、略奪であり、それゆえ、隠れ税金である。

われわれは、政府の「国の経営は税金で成り立っています。納税しましょう」という言葉に騙されてはならない。

不換紙幣の発行そのものが税金だからである。

 

 

2015年10月17日



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