不換紙幣発行権とは「略奪権」


たとえば、子供たちがおままごとをしたとする。

それぞれがパン屋、靴屋、魚屋になる。ある子供が銀行を選ぶ。

それぞれが労働をして利益を得る。

しかし、銀行を選んだ子供は、葉っぱにハンコを押したものを渡すだけで他の子供たちの商品を手に入れることができる。

パン屋と靴屋の交換は平等である。

互いに価値のあるものを提供する。

しかし、銀行とパン屋の交換は不平等である。

なぜならば、銀行が渡すものは、ただの葉っぱだから。

兌換紙幣の制度では、銀行は貴金属の引き渡し券を提供しなければならない。

しかし、不換紙幣の制度では、銀行は貴金属の裏打ちのないただの葉っぱを提供すれば商品が手に入る。

日銀がやっているのは、葉っぱの提供である。

「いや、日銀が提供する紙幣には、国の資産という裏打ちがある」という人がいるかもしれないが、たとえば国の領土という資産は誰のものか。日銀のものではない。

国民のものである。

なぜ自分のものではないものを裏打ちとして紙幣を発行できるのだろうか。

これは、先のたとえで言えば、パン屋からパンを買う際に保証として、パン屋の土地を差し出すのと同義である。

この日銀の株にあたるものの50パーセントを所有しているのが、財務省である。

だから、財務省は、国民の財産を不正に略取している。

財務省が税金を取るのは二重取りである。

 

 

2017年7月8日



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